くらし

【在職中活用可能】教育訓練給付制度の概要と手続きの流れ

じぇしー
再就職に向けて何か学びたいな〜...出費がかさむな〜。

じぇす
雇用保険に加入していたんだったら『教育訓練給付金』を使えば一部のお金が戻ってくるよ!

 

資格を取得する為の通信講座や専門学校、職業訓練校への通学にはどうしてもお金がかかります。

 

しかし、『教育訓練給付制度』を活用することで一部のお金が給付金という形で戻ってきます。

 

この記事の内容

  • 教育訓練給付制度の概要
  • 教育訓練給付精度で支給額
  • 各種申請の具体的な手続きの流れ

結論から言うと、雇用保険に3年以上加入した実績があれば在職中でも求職中でも利用できることができ、使わないと損となる制度になっています。

 

これから資格取得や、学校に通学を検討されている方は補助を受けながら学ぶことができるので是非、当記事を参考にしてみてください。

 

 

それでは、さっそく解説していきます。

 

Contents

Q.教育訓練給付制度とは|

 

働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給するとともに、専門実践教育訓練(※)を受講する45歳未満の離職者の方に対しては、基本手当が支給されない期間について、受講に伴う諸経費の負担についても支援を行うことにより、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

引用:ハローワークインターネットサービスHPより

 

じぇしー
...難しく言われてもわからない...

仕事に必要なスキルや資格取得のためにかかる通信教育・専門学校にかかるお金を一部補助します」って雇用保険の給付制度のことです。
じぇす

 

 

 

教育訓練給付として支給される割合

 

受講にかかった教育訓練経費のうち、支給される割合は下図のようになっています。

 

一般教育訓練給付は20%,専門実践訓練給付は50%,特定一般教育訓練給付は40%

教育訓練給付金の支給割合

 

参考

教育訓練経費とは

受講者自らの名義で教育訓練施設に支払った費用のこと。
教育訓練施設に対して支払われた入学料および受講料(テキスト代および教材費含む)であって、受講修了日までに支払い義務が確定したもの。

 

 

一般教育訓練/専門実践教育訓練/特定一般教育訓練の違い

 

じぇしー
一般訓練・専門実践訓練・特定一般教育訓練の違いを簡単に知りたい!

 

一般教育訓練給付

構成労働大臣指定する民間の外国語会話、簿記、プログラミング、パソコンスキルなどの比較的短期間で修了できる講座が中心。

 

専門実践教育訓練給付

一般教育訓練とくらべて、より高い専門性の訓練や長い期間学ぶ必要がある学校などは、専門実践教育訓練給付を利用することができる。

また、長い期間学ぶ必要があるのでハローワークでキャリアコンサルタントに相談しておく必要がある。

 

特定一般教育訓練給付

一般教育訓練とくらべて、より速やかに再就職や早期のキャリア形成に関係する講座。

専門学校などの

看護学科、介護福祉課、美容師学科、保育学科、調理師科、歯科衛生士科、鍼灸師科、柔道整復師科、栄養士科

などなど、、、就職に直結する資格を取る為の学科が多い。

専門実践教育訓練と同じく、ハローワークでキャリアコンサルタントに相談しておく必要がある。

 

違いの説明がかなり難しいけど、上記の様な違いだよ。
じぇす

 

支給対象者|雇用保険の被保険者期間が通算して3年以上ある

 

支給される条件

  • 雇用保険の被保険者(在職者)
  • 雇用保険の被保険者であった方(離職中)
  • 受講開始日に雇用保険の支給要件期間が3年以上
    (初めて教育訓練給付金を受けようとする方は1年以上)
  • 前回の教育訓練給付を受けてから3年以上経過している

 

じぇしー
『雇用保険の被保険者』ってことは在職中も活用できるのか

じぇしー
ちなみに『支給要件期間』ってどういうこと?

受講開始日までの雇用保険の加入期間が通算して3年以上必要ってことだよ。
じぇす

 

雇用保険の加入期間が未加入の空白期間1年以内であれば通算できる

支給要件期間の詳細説明

 

このように、教育訓練給付は仕事に必要な資格取得やスキル習得のために専門学校に通う方を支援する制度になっています。

 

在職中の方は、会社でもっと充実した教育制度があるかもしれませんが、

離職中の方は利用しないと損してしまいます。

 

次は、具体的にいくら支給されるのかを解説していきます。

 

教育訓練給付制度による支給額

 

教育訓練給付として支給される割合」項にて軽く触れましたが、

一般教育訓練給付金・専門実践訓練給付金・特定一般教育訓練給付金では

それぞれ支給金額に違いがあります。

 

ここでは、各給付金についてそれぞれ解説していきます。

 

一般教育訓練給付金

 

教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。

引用:ハローワークインターネットサービスHPより

 

教育訓練経費の20%が支給金額になり、

  • 支給上限金額は10万円
  • 4,000円を超えない場合は支給されない

以上の条件から、支給金額は【4,001円〜100,000円】ということになります。

 

実費に換算すると、

4,001 × 10/2 = 20,005円
100,000 × 10/2 = 500,000円

【20,005円〜500,000円】ということになります。

 

 

ポイント

受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタント)が行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用を、教育訓練経費に加えることができます。ただし、その額が2万円を超える場合の教育訓練経費とできる額は2万円までとします(平成29年1月1日以降にキャリアコンサルティングを受講した場合に限る。)

 

専門実践訓練給付金

 

  1. 教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額となります。ただし、その額が1年間で40万円を超える場合の支給額は40万円(訓練期間は最大で3年間となるため、最大で120万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。
  2. 専門実践教育訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額を追加して支給します。
    この場合、すでに給付された(1)の訓練経費の50%と追加給付20%を合わせた70%に相当する額が支給されることとなりますが、その額が168万円を超える場合の支給額は168万円(訓練期間が3年の場合、2年の場合は112万円、1年の場合は56万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。
    また、10年の間に複数回専門実践教育訓練を受講する場合は、最初に専門実践教育訓練を受講開始した日を起点として、10年を経過するまでの間に受講開始した専門実践教育訓練の教育訓練給付金の合計額は、168万円が限度となります。
    なお、法令上最短4年の専門実践教育訓練を受講している方については、3年目受講終了時に、専門実践教育訓練給付の10年間における支給上限額168万円に、4年目受講相当分として上限56万円を上乗せされます(4年間で最大224万円)。

引用:ハローワークインターネットサービスHPより

 

教育訓練経費の50%が支給金額になりますが、

あらかじめ定められた資格等を取得し、

受講修了から1年以内に就職して雇用保険に加入すると追加で20%が上乗せされます。

 

ここでは、70%(50%+20%)として考え、

  • 支給上限金額は56万円/年
  • 4,000円を超えない場合は支給されない

上記の条件から支給金額は【4,001円〜560,000円】ということになります。

 

実費に換算すると、

4,001 × (10/7) = 5,715円
560,000 × (10/7) = 800,000円

【5,715円〜800,000円】ということになります。

 

特定一般教育訓練給付金

 

教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。

引用:ハローワークインターネットサービスHPより

 

教育訓練経費の40%が支給金額なり、

  • 支給上限金額は20万円
  • 4,000円を超えない場合は支給されない

以上の条件から、支給金額は【4,001円〜200,000円】ということになります。

 

実費に換算すると、

4,001 × 10/4 = 10,002円
200,000 × 10/4 = 500,000円

【20,005円〜500,000円】ということになります。

 

次は、具体的に手続きの流れを解説していきます。

 

各種申請の具体的な流れ

 

ここからは実際に手続きを行う場合の具体的な流れを解説していきます。

 

一般給付訓練給付金

 

準備するもの|書類8点

  1. 教育訓練給付金支給申請書
  2. 教育訓練修了証明書
  3. 領収書
  4. キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合
    1.キャリアコンサルティングの費用に係る領収書
    2.キャリアコンサルティングの記録
    3.キャリアコンサルティング実施証明書[PDF:80KB]
  5. 本人・住所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
  6. 返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
  7. 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
    (雇用保険の基本手当受給者等などですでに「払渡希望金融機関指定届」を届けている方は不要)
  8. 教育訓練経費等確認書

 

上記の書類を

教育訓練を受講した本人が、受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに提出することで申請手続きとなります。

 

メモ

  • 原則として代理人または郵送は不可
    (疾病または負傷、1カ月を超える長期の海外出張その他やむを得ない理由が認められる必要がある)
  • 受講修了翌日から1カ月以内にハローワークに提出

 

じぇしー
なるほど、、、
一般教育訓練給付金は基本的に事後、期限以内に提出することで手続きができるってことだね。

 

 

 

専門実践訓練給付金

 

専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付では、受講前の手続きを行う必要があります。
じぇす

 

受講前の手続き

 

step
1
ジョブ・カード発行

訓練対応キャリアコンサルタントにより就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受ける。

 

キャリアコンサルタントとは

職業能力開発促進法により定められている国家資格を持つ人。

この国家資格を持つ人が行うキャリアコンサルティングは

「労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うこと」

と定義されています。

 

 

step
2
必要書類をハローワークへ提出

 

準備するもの|書類6点

  1. 教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格確認表
  2. ジョブ・カード(訓練前キャリアコンサルティングによる発行から1年以内のもの)
  3. 本人・住居所確認書類および個人番号(マイナンバー)確認書類
  4. 写真(縦3.0cm × 横2.5cm)2枚 ※マイナンバーカードがあれば省略
  5. 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
    (雇用保険の基本手当受給者等などですでに「払渡希望金融機関指定届」を届けている方は不要)
  6. 専門実践教育訓練給付および特定一般教育訓練給付再受給時報告
    (過去に専門実践教育訓練給付および特定一般教育訓練給付を受給したことがある場合、必要)

 

注意ポイント

上記、受講前の手続きは受講開始前の1カ月前までに行う必要がある

 

支給申請期間

 

支給申請期間は以下の様になっています。

 

  • 専門実践教育訓練を受講中は、受講開始日から6か月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算して1か月以内が支給申請期間になります。
  • 専門実践教育訓練を受講修了したときは、受講修了日の翌日から起算して1か月以内が支給申請期間になります。
  • 専門実践教育訓練受講修了後、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得等し、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合に追加給付を受けるための支給申請期間は次の期間です。専門実践教育訓練を修了し、資格取得等し、かつ、被保険者として雇用された日の翌日から起算して1か月以内(被保険者として雇用されている方は、専門実践教育訓練を修了し、かつ、資格取得等した日の翌日から1か月以内)。

 

 

 

支給申請

 

提出するもの|書類6点

  1. 教育訓練給付金の受給資格者証(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証)
  2. 教育訓練給付金支給申請書
  3. 受講証明書又は専門実践教育訓練修了証明書
  4. 領収書
  5. 返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
  6. 資格取得等したことにより支給申請する場合は、資格取得等を証明する書類
  7. 専門実践教育訓練給付最終受給時報告(専門実践教育訓練に係る最後の支給単位期間について教育訓練給付の支給を受けようとする場合に必要)
  8. 専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告(専門実践教育訓練修了後、資格取得等したことにより支給申請した場合に必要)

 

 

じぇしー
申請のタイミングは、

  • 受講中は、6カ月経過月の末日の翌日から1カ月以内。
  • 受講終了後は、受講修了日翌日から1カ月以内。
  • 目標の資格も取って雇用された場合の追加申請は雇用された日の翌日から1カ月以内。

だね!

特に追加受給分の申請は忘れない様に申請しないと損するからね!
じぇす

 

 

 

特定一般教育訓練給付金

受講前の手続き

 

step
1
ジョブ・カード発行

訓練対応キャリアコンサルタントにより就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受ける。

 

step
2
必要書類をハローワークへ提出

 

準備するもの|書類5点

  1. 教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格確認表
  2. ジョブ・カード(訓練前キャリアコンサルティングによる発行から1年以内のもの)
  3. 本人・住居所確認書類および個人番号(マイナンバー)確認書類
  4. 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
    (雇用保険の基本手当受給者等などですでに「払渡希望金融機関指定届」を届けている方は不要)
  5. 専門実践教育訓練給付および特定一般教育訓練給付再受給時報告

 

注意ポイント

上記、受講前の手続きは受講開始前の1カ月前までに行う必要がある

 

支給申請期間

 

支給申請期間は、

教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内

となっています。

 

支給申請

 

提出するもの|書類6点

  1. 受給資格確認通知書
  2. 教育訓練給付金支給申請書
  3. 教育訓練修了証明書
  4. 領収書
  5. 返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
  6. 特定一般教育訓練給付受給時報告書

 

じぇしー
こっちの申請のタイミングは、

受講修了日の翌日から起算して1か月以内

だけなのでシンプルだ。

 

 

 

まとめ|準備・提出書類は多いが適切な時期に忘れずに申請する

 

ここまでで、教育訓練給付金について解説してきました。

 

 

教育訓練給付金とは、

 

仕事に必要なスキルや資格取得のためにかかる通信教育・専門学校にかかるお金を一部補助します

 

というような雇用保険の中の給付制度でした。

 

また、敎育訓練の中には種類が存在します。

 

教育訓練の種類3種

  • 一般教育訓練
  • 専門実践教育訓練
  • 特定一般教育訓練

 

超ざっくりした違いは、

  • 一般教育訓練:短期間で取得できるスキルや資格の講座及び通信教育
  • 専門実践教育訓練:専門的なスキルや資格を学校に通学しながら学ぶ
  • 特定一般教育訓練:一般教育訓練とくらべて、より速やかに就職やキャリアに直結する講座や学校

となっています。

じぇす

 

雇用保険に加入しているのであれば、

自身のスキルアップ・キャリアアップに必要な通信講座や専門学校を利用して学ぶことができる上に給付金も受け取れる

教育訓練給付制度。

 

利用を検討している方はぜひ活用してみてはいかがでしょうか?

 

 

今回は以上になります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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